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住民税滞納の男性、給与支給日に口座を差し押さえられ残高0円→慰謝料など求め行政を提訴

1 名前:::2026/04/16(木) 19:09:12.90 ID:0ahsn49c0●.net ?PLT(56555)


 給与支給日に預金の全額を差し押さえられて生活が困窮したとして、住民税を滞納していた徳島市の30歳代男性が、
税の徴収業務を担う「徳島県市町村総合事務組合」を相手取り、給与や慰謝料約77万円を求めた訴訟の判決が2月、地裁であった。
国税徴収法は給与のうち最低生活費など一定金額については差し押さえを禁止。
地裁は「差し押さえ可能な範囲を超えている」として、組合に給与の一部約7万6000円の返還を命じた。(佐藤萌)

引用元
https://news.yahoo.co.jp/articles/f48d1c2047782153b4c49f5a0f4b9f02e59464a7

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