養子案の制度設計論戦へ…「一般人」だった男性の子供が天皇になる場合も、国民の理解得られるか焦点

政府が今国会で成立を目指す皇室典範改正案の審議では、養子縁組などの具体的な制度設計を巡り、論戦が交わされる見通しだ。国民の理解を得られるかが焦点となる
改正案には、戦後間もなく皇室を離れた旧11宮家の男系男子を皇族の養子に迎える仕組みが盛り込まれた。門地による差別を禁じた憲法14条に違反するとの指摘が根強い。政府の担当者は、皇族数確保のために「一定の要件を設けて養子に迎えるのは、皇族の機能を円滑に運用する憲法上の要請にかなう」と説明し、合憲との見解を示した。
改正案では、養子に生まれた男子は皇位継承資格を持つ。政府は、養子の男性が皇族となることを踏まえた上で、男系男子による皇位継承を定めた現行の皇室典範を適用したとする。ただ、一般人として生きてきた男性の子どもが天皇になった場合、幅広い国民が受け入れるか懐疑的な見方もある。
また、養子自身は皇位継承資格を持たないが、天皇が重大な病や事故で国事行為を行えない時に「摂政」を務める可能性があることも明確になった。
改正案には、戦後間もなく皇室を離れた旧11宮家の男系男子を皇族の養子に迎える仕組みが盛り込まれた。門地による差別を禁じた憲法14条に違反するとの指摘が根強い。政府の担当者は、皇族数確保のために「一定の要件を設けて養子に迎えるのは、皇族の機能を円滑に運用する憲法上の要請にかなう」と説明し、合憲との見解を示した。
改正案では、養子に生まれた男子は皇位継承資格を持つ。政府は、養子の男性が皇族となることを踏まえた上で、男系男子による皇位継承を定めた現行の皇室典範を適用したとする。ただ、一般人として生きてきた男性の子どもが天皇になった場合、幅広い国民が受け入れるか懐疑的な見方もある。
また、養子自身は皇位継承資格を持たないが、天皇が重大な病や事故で国事行為を行えない時に「摂政」を務める可能性があることも明確になった。
※詳しくは下記リンクより
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20260702-GYT1T00063/
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