2026.10.29 16:01 公開
この記事のポイント
- 12月15日の年金では所得税を1年分精算し、日本年金機構の例では2400円が還付
- 住民税・介護保険料・後期高齢者医療の保険料は4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収
- 65歳以上で所得税が源泉徴収されない年金額は年214万円未満に
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著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)保有。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行で個人のお客さまを担当し、預金・債券・投資信託・住宅ローンなど、延べ1万名以上のお金の相談に携わった。金利の動きや金融商品のしくみを、窓口でお客さま一人ひとりの家計に当てはめて説明してきた経験をもつ。
株式会社モニクル傘下の株式会社モニクルリサーチに入社後は、くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。
日本銀行、財務省(個人向け国債)、住宅金融支援機構、預金保険機構、国税庁、金融経済教育推進機構(J-FLEC)などの公表資料と、金融機関の発表を一次資料として確かめ、金利の変わり目や手続きの期限を、根拠のある数字で客観的かつ中立に伝えることを大切にしている。
自身も10年超の投資経験(投資信託・債券・株式)を持つ現役投資家。金融の専門知識にとどまらず、一児の母として「子育て世帯のリアルな家計管理」や「生活者目線の資産形成」を実践。等身大の経験を交えたNISAや社会保障のわかりやすい解説に定評があり、Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数獲得している。