配当は受け取る時点で税が引かれるため、何もしなくてよいと考える方が多くいます。神戸市の例で単身なら非課税の基準額は45万円、国民健康保険の応益割には7割・5割・2割という減額の段階があります。ただし、申告に含めれば税が戻る一方で、その減額のほうは外れる場合があります。20万円の配当で、差し引きはどちらに傾くのでしょうか。
この記事のポイント
- 国民健康保険料の応益分(均等割・平等割)は7割・5割・2割のいずれかが減額される仕組みで、非課税の判定が動くとこの区分も動きうる
- 公的年金を受け取る世帯のうち収入のすべてを年金でまかなう世帯は43.4%。残りの世帯は取り崩しや運用など別の収入を組み合わせている
- 配当20万円を申告に含めた場合と含めない場合で、戻る税と増える保険料の差し引きがどこで向きを変えるのかを独自に試算した
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次のページでは、「住民税非課税世帯」の判定に入る所得と入らない所得を見分けながら、受け取り方ごとに税の入口が変わる理由《利息・配当・売却の差という区分の違いと申告を選べる範囲》を確認します。
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