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「106万円の壁」撤廃でも”働き控え”は終わらない…週1時間多く働いただけで、手取りが年12.7万円も減る人も

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2026.09.12

2026年10月、パートタイマーのような短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃される予定です。

改正の重要な目的の一つは、社会保険の加入者を増やすことです。社会保険の適用拡大をめぐっては、これまでも「将来受け取れる厚生年金が増えるのだから、壁を意識せず働いたほうが得」といった説明がされてきました。しかし、それが社会保険に加入しないために働き控えをしていた人の動機づけになるとは限らないのではないでしょうか。

「106万円の壁」撤廃とは?

「106万円の壁」撤廃により、年収が106万円未満でも、ほかの条件を満たせば厚生年金・健康保険への加入対象になります。

Photo by iStock
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他の条件とは、以下のようなものです。

・週の所定労働時間20時間以上

・2ヵ月を超える雇用見込み

・原則、学生でない

・従業員51人以上の事業所(段階的に縮小・撤廃予定)

106万円という賃金の要件はなくなったものの、週20時間以上という労働時間要件は残ります。そのため、年収106万円の壁が「週20時間の壁」に移る側面があるといえます。

週19時間から20時間に増やすと、手取りはどうなる?

2026年10月1日から東京都の最低賃金は時給1,280円になります。そこで、配偶者の扶養に入る40歳未満の人が、従業員51人以上の会社でパートとして、時給1,280円で働くケースを想定します。学生ではなく、賞与やほかの所得はないものとします。(年間52週、雇用保険料率0.5%、協会けんぽ東京支部の料率使用)。なお、このモデルでは現行制度でも月8.8万円の賃金要件を満たします。ここでは撤廃後も残る「週20時間」を境にした手取りの変化を検証します。

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