クレーンゲーム景品はおおむね1,000円以下!警察庁「遊技場営業について」声明で高額プライズ提供禁止

警察庁は2026年7月7日、「遊技場営業について」という声明を公開しました。
ゲームセンターをはじめとする、風俗営業法5号営業での高額プライズは禁止
該当の声明では、「アミューズメントカジノ等のゲームセンター等営業(風俗営業法5号営業)に関しては遊技の結果に応じた商品の提供が法律により禁止されています」と、改めてゲームセンター等では商品を提供することが違法であることが告知されています。
しかしながら、この声明を見て「ゲームセンターのクレーンゲームはどうなるの?」と思った人は多いことでしょう。
一般社団法人日本アミューズメント産業協会のホームページでは、警察庁の声明によると
「クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合については”遊技の結果に応じて賞品を提供”することには当たらないものとして取り扱うこととする」
と記されており、クレーンゲームの景品は小売価格がおおむね1,000円以下であることが示されています。
逆に言えば、ゲームセンターにて小売価格1,000円を超える商品を提供している場合は”違法”にあたります。
ゲーム機などをプライズマシンの賞品として展示してあるようなゲームセンターは間違いなく違法といえるでしょう(もっとも、そういったプライズマシンはまず取得不可能な確率に設定されていることがほとんどですが)。
ゲームセンターをはじめとする、風俗営業法5号営業での高額プライズは禁止
該当の声明では、「アミューズメントカジノ等のゲームセンター等営業(風俗営業法5号営業)に関しては遊技の結果に応じた商品の提供が法律により禁止されています」と、改めてゲームセンター等では商品を提供することが違法であることが告知されています。
しかしながら、この声明を見て「ゲームセンターのクレーンゲームはどうなるの?」と思った人は多いことでしょう。
一般社団法人日本アミューズメント産業協会のホームページでは、警察庁の声明によると
「クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合については”遊技の結果に応じて賞品を提供”することには当たらないものとして取り扱うこととする」
と記されており、クレーンゲームの景品は小売価格がおおむね1,000円以下であることが示されています。
逆に言えば、ゲームセンターにて小売価格1,000円を超える商品を提供している場合は”違法”にあたります。
ゲーム機などをプライズマシンの賞品として展示してあるようなゲームセンターは間違いなく違法といえるでしょう(もっとも、そういったプライズマシンはまず取得不可能な確率に設定されていることがほとんどですが)。
※詳しくは下記リンクより
https://news.yahoo.co.jp/articles/40b5ecda352dc5e3c261cf50b11dd49bc8880ba4
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