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【朗報】コンサートチケット転売に日本初の判決、 転売出品は「営業権の侵害」転売ヤーの情報開示認める

STARTO ENTERTAINMENTは20日、同社サイトを通じ「チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決」が出されたと報告した。
STARTO社は、同社契約タレントが出演するコンサートを主催する株式会社ヤング・コミュニケーション(YC社)と協力し、コンサートチケット(特定興行入場券)を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っている。その続報を知らせた形。
 具体的に「2025年3月に「チケット流通センター」の運営会社である株式会社ウェイブダッシュ(以下、「ウェイブダッシュ社」)に対し、日本で初めてコンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断した発信者情報開示命令が発令されていましたが、その後、ウェイブダッシュ社はこの決定を不服として争い、YC社を被告として異議の訴えを提起していました」と説明。
「これにより、手続きが通常の民事訴訟に移行し、チケットの転売出品に対する開示命令の正当性が争われていたところ、2026年3月18日、東京地方裁判所は、YC社側の主張を認め、チケットの転売出品によりYC社の権利(営業権)が侵害されたことは明らかであるとして、2025年3月の発信者情報開示命令を肯定する判決を言い渡しました」と明らかにし、「これは、チケットの転売出品が、コンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例となります」と伝えた。
STARTO社は「正規購入者本人しか利用できないチケットを第三者が取得して使用すれば、本来は入場資格のない人物がイベントに不正に入場することとなり、そのような主催者を欺いて入場する行為自体が犯罪にも該当しうる違法行為といえます。そのため、こうしたチケットの不正利用・不正入場を惹起しうる転売出品行為自体がイベント主催者に対する権利侵害であると判断されるのは当然の帰結であると考えます」と見解。

※詳しくは下記リンクより
https://news.yahoo.co.jp/articles/1c4e84a253093fb32b3d00094ed5ec8a255085ec

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